秋田地方裁判所 昭和42年(ワ)128号 判決 1969年2月18日
主文
原告らの請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実
原告ら訴訟代理人は、「被告らは、連帯して、原告合資会社渡辺製麺所に対し金一三〇万〇六六〇円及びこれに対する昭和四二年三月二〇日から支払済に至るまで年六分の割合による金員を、原告田畑久蔵に対し金一一〇万一八五〇円及びこれに対する昭和四二年一月一七日から支払済に至るまで年六分の割合による金員をそれぞれ支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決と仮執行の宣言とを求め、その請求原因として、次のとおり述べた。
「一 原告合資会社渡辺製麺所(以下、原告会社という。)は、麺類の製造及び販売を業とする会社であり、原告田畑久蔵は、海草の加工及び販売を業とするものである。
二 被告らは、栄養食品の資料の斡旋並びに販売、厨房機械の斡旋並びに給食用食器器具の斡旋販売、給食管理の請負等の事業を共同で営む民法上の組合である「東北栄養食品協会」(資本金一二〇万円、以下、単に協会という。)の組合員であり、同組合の対外的な業務執行権を被告城谷義満に授与していた。
三 原告会社は、被告らの代理人被告城谷との間で、昭和四一年八月二九日から同年一二月一五日までの間に、ラーメン等の商品を右組合員である被告らに売渡す契約を継続的に結んで商品を引渡し、その売掛金は、右同日金一〇七万〇六六〇円に達した。
四 原告会社は、同年一一月三〇日、右同様、被告城谷を代理人として右組合員である被告らに対し金二三万円を弁済期同年一二月三一日の約束で貸付けた。
五 原告田畑は、右同様、被告城谷を代理人として右組合員である被告らに対し次のとおり金員を貸付けた。
<省略>
六 以上の買掛金債務及び借受金債務は、いずれも商行為によつて生じたものであるから、被告らは、連帯して、原告会社に対し、買掛金債務一〇七万〇六六〇円及び借受金債務二三万円と右各金員に対する弁済期経過後である昭和四二年三月二〇日から支払済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金を、原告田畑に対し借受金債務合計金一一〇万一八五〇円とこれに対する最終弁済期の翌日である昭和四二年一月一七日から支払済に至るまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払うべき義務がある。
そこで、原告らは、被告らに対し右各金員の支払を求めるため本訴請求に及んだ。」
被告ら訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、答弁及び主張として、請求原因第一項の事実は認める。
同第二項のうち、被告らが協会の構成員であることは認めるがその余は否認する。協会は、秋田県内における集団給食の栄養管理の向上、県民に対する栄養知識の普及、合理的な食品の消費の指導並びに食生活の改善を図ることを目的として設立された、いわゆる「権利能力なき社団」であり、その事業として、原告ら主張の各事業を営んでいたもので、被告城谷は、協会の代表者であつた。
同第三項から同第五項までの各取引の事実は不知。
同第六項は争う。
と述べた。
立証(省略)